改正古物営業法まとめ【主たる営業所等届出書の提出期限は2020年3月31日】
2020年4月1日より改正古物営業法が全面的に施工されます。
その前にざっくりですがまとめましたのでどうぞ。
2020年3月31日までに「主たる営業所等届出書」を提出しないと無許可営業になるので気をつけてください。
欠格事由の追加
暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者を排除するために欠格事由に追加されました。(2018年10月24日より施行)
すでに古物商許可証を取得している人も対象です。
簡易取消しの新設
所在不明の古物商等の許可を迅速に取り消すことができるようになりました。(2018年10月24日より施行)
公安委員会が官報により広告を行い、30日を経過しても申出がない場合は許可を取り消すことができす。
非対面取引の本人確認方法
非対面取引における本人確認方法が5パターン追加されました。(2018年10月24日より施行)
- 異なる本人確認書類等のコピー2点と郵便を利用した本人確認方法
- 本人確認書類の画像と郵便を利用した本人確認方法
- ICチップ情報と郵便を利用した本人確認方法
- 容貌の画像と本人確認書類(写真付き)の画像を利用した本人確認方法
- 容貌の画像とICチップ情報(写真付き)を利用した本人確認方法
古物台帳の記載事項(自動車)
自動車の取引については、古物台帳の特徴欄に次の事項を記載しなければいけなくなりました。(2018年10月24日より施行)
- 検査証記載の登録番号又は車両番号
- 車名
- 車台番号
- 所有者の氏名又は名称等
営業制限の見直し
事前に届出をすることで、仮設店舗においても古物を買取ることができるようになりました。(平成30年10月24日より施行)
古物営業を行う3日前までに、仮設店舗の所在地を管轄する警察署に「仮設店舗営業届出書」を提出します。
許可単位の見直し(主たる営業所の届出)
都道府県ごとに古物営業の許可を受ける必要がありましたが、2020年4月1日からは、届出だけで全国に営業所を設けることができます。
すでに警察署から郵送されてきていると思いますが、この許可単位の見直しに伴い、「主たる営業所等届出書」の提出が必要です。
- 複数の都道府県に営業所がある場合、主たる営業所を1ヶ所決めて、その営業所を管轄する警察署に提出します。
- 営業所が1つしかない場合でも、管轄の警察署に提出する必要があります。
2020年3月31日までに提出しないと、古物営業の許可が失効するので気を付けてください。
改正古物営業法のまとめは以上です。
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