古物商の許可が下りると警察署から連絡がきます「許可証を受け取った日のお話」
古物商の許可が下りると、管轄の警察署から「許可証を受け取りにきてください」という連絡があります。
わたしの場合は、申請して35日後に連絡がありました。
この記事では、受け取った許可証のことや教えてもらった防犯三大義務についてお話しします。
古物商許可証について
古物商許可証の大きさは、縦7cm×横10.7cm。運転免許証(縦5.4cm×横8.56cm)よりも少し大きいです。
開くと、許可番号や申請者の氏名などが記載されています。
驚いたのが、古物商許可証には有効期限がありません。
運転免許証のような更新手続きはなく、古物営業法に違反しない限り永遠に有効です。ただし、長期間にわたって取引がない場合は、返納を促しているようです。
防犯三大義務
古物商許可証を取得すると、様々な義務が課されます。
なかでも、防犯三大義務と呼ばれる3つのルールが重要で、守らないと罰則を科せられたり、営業停止処分の対象になります。
取引相手の確認義務
古物を取引したら、運転免許証などで相手の身元を確認しなければいけません。
不正品の申告義務
古物が盗難品などの疑いがあるときは、警察署に通報しなければいけません。
帳簿等への記録義務
古物を売買したら、古物台帳などに記録しなければいけません。
標識(古物商プレート)の掲示
営業所に許可番号などを明記した標識を掲示する必要があります。
標識はネームプレートみたいなもので、材質やサイズ、色、明記する内容は法令で定められています。
法令講習会の案内
新たに古物商の許可証を取得した人向けに講習会が開催されています。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/horei_kousyukai/koshu.html
開催1カ月前になると警察署から案内状(往復ハガキ)が届くので、出欠席に〇を付けたうえで返信します。
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