古物商の許可申請書の書き方「様式のダウンロード・記載例あり」

古物商の許可申請書の書き方「様式のダウンロード・記載例あり」

古物商の許可申請書の書き方を解説します。

よく分からなかった「行商」と「古物の区分」は、管轄の警察署で教えてもらいました。

許可申請書のダウンロード

許可申請書の様式は、警視庁のWebサイトからダウンロードできます。

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.html

警視庁のWebサイト

PDFファイルのほかにWordファイルもダウンロードできるようになっていました。(2020/08/09)

調べたところ、「手書き」「入力」どちらでもOKみたいです。

1枚目:別記様式第1号その1 (ア) (第1条の3関係)

別記様式第1号その1 (ア) (第1条の3関係) 記載例

個人許可申請の記載例 警視庁

申請する日付

空欄にしておいて警察署で記載します。

申請する前に不備がないか一通り確認してくれるので、その後に記載すれば大丈夫です。

氏名又は名称

申請者の氏名を記載します。

法人で申請する場合は会社名を記載します。そして、「代表者等」に役員の氏名や生年月日、住所を記載します。役員が複数いる場合は、別記様式第1号その1 (イ)にも記載が必要です。法人許可申請の記載例を見る

行商をしようとする者であるかどうかの別

営業所以外の場所で売買することを行商と言います。

催事場やフリーマーケットで販売したり、お客様の自宅に訪問して買い取りを行う場合は「1.する」、行わない場合は「2.しない」を選択します。

主として取り扱おうとする古物の区分

主として取り扱おうとする古物の区分は、13種類に分類された品目の中からメインに取り扱う品目を1つ選択します。

美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
(例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀

衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
(例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗

時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物

自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
(例)その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
(例)タイヤ、サイドミラー等

自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
(例)空気入れ、かご、カバー等

写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
(例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
(例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機

機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
(例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

道具類
上記及び下記に掲げる物品以外のもの
(例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨

皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
(例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)

書籍

金券類
(例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

古物営業法の解説 警視庁

色々取り扱う品目がある人は迷ってしまいますよね。

でも決めるしかありません。

許可証を取得したあとのことになりますが、営業所に「メインの品目を明記したプレート」を掲示することになります。

2枚目:別記様式第1号その2 (第1条の3関係)

別記様式第1号その2 (第1条の3関係) 記載例

個人許可申請の記載例 警視庁

形態

基本的に営業所がないことはありませんので、「1.営業所あり」を選択します。

インターネットで売買する営業形態でも、古物を保管したり発注作業を行ったりする場所があるはずです。そこが営業所になります。

名称

営業所の名前を記載します。

営業所に名前を定めない場合は、申請者の氏名や会社名でも大丈夫です。

取り扱う古物の区分

取り扱う古物の区分は、13品目の中から取り扱う品目を選択します。

13品目すべて選択することも可能ですが、専門性の高い品目については、適切に管理する知識があるかどうか確認があるはずです。

許可証を取得したあとでも追加することができるので、「これも扱いそう」ではなく「これは必ず扱う」という品目だけを選択して、まずは申請をスムーズに済ませてしまった方か良いかもしれません。

管理者

営業所の管理者について記載します。

管理者は営業所の責任者のことで、古物営業をするうえで必ず1人選任しなければいけません。

もちろん、申請者が管理者を兼任することができます。

3枚目:別記様式第1号その3

別記様式第1号その3 記載例

個人許可申請の記載例 警視庁

電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

インターネットで古物を売買する場合は、「1.用いる」を選択してWebサイトのURLを記載します。

[URLの記載が必要な場合]

  • ショッピングサイトを開設して古物の取引をする
  • オークションサイトやオンラインモールへのストア出店

[URLの記載が必要ない場合]

  • Webサイトでは宣伝だけで古物の取引を行わない
  • オークションサイトやフリマアプリでの単品出品

インターネットで古物を売買しない場合やURLの記載が必要ない場合は、「2.用いない」を選択してください。

許可申請書の書き方は以上です。

“古物商の許可申請書の書き方「様式のダウンロード・記載例あり」” への4件のフィードバック

  1. マチャ より:

    申請書を作ってたら、こちらにたどり着きました。
    行商と古物の区分の違いがわからなかったけど、そういうことなんですね。
    よくわかりました。ありがとうございます。
    また分からないことがあったら寄らせてもらいますね。

    • admin より:

      マチャさん、コメントありがとうございます!
      お役に立てて良かったです。
      またお寄り頂けると嬉しいです。

  2. masa より:

    これから古物の免許をとろうと思っているのですが、定款の事業内容には古物についてどのように書かれましたか?

    • admin より:

      masa さん、コメントありがとうございます!
      定款には「古物の売買」と記載しています。
      わたしは事前に管轄の警察署と法務局で確認しました。
      警察署によって記載する内容が違うかもしれませんので、
      確認された方がいいと思います。

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