古物商の許可申請書に添付する書類まとめ「取得方法・記載例あり」
許可申請書の添付書類についてまとめました。
取得方法や書き方を解説します。
必ず添付する書類
許可申請書に記載した申請者と管理者の
- 住民票
- 身分証明書
登記されていないことの証明書- 略歴書
- 誓約書
を添付します。
法人で申請する場合は、役員全員分が必要です。
住民票(1通200円~400円)
住民票は、本籍が記載されていて、マイナンバーの記載がないものを取得してください。
住民登録地の役所・役場で取得できます。請求の際は本人確認書類が必要です。
身分証明書(1通200円~400円)
身分証明書は、禁治産者(成年被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でないことを証明するものです。
本籍地の役所・役場で取得できます。請求の際は本人確認書類が必要です。
登記されていないことの証明書(1通300円)
登記されていないことの証明書は、千代田区にある東京法務局で取得できます。
2019年12月14日の法改正により、登記されていないことの証明書は添付する必要がなくなりました。
略歴書(無料)
略歴書は、履歴書の簡易版みたいなもので、過去5年間の経歴を記載します。
様式は警視庁のWebサイトからダウンロードできます。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.html
誓約書(無料)
誓約書は、欠格事由に該当していないことを誓約する書類です。
誓約項目を読んで該当していなければ署名・押印します。1つでも該当している場合、古物商の許可申請はできません。
様式は警視庁のWebサイトからダウンロードできます。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.html
個人用、法人役員用、管理者用があるので、間違えないように気をつけてください。申請者が管理者を兼任する場合は、管理者用の誓約書だけに記載します。
営業形態に応じて添付する書類
営業所の環境やネットショッピングで古物を売買する場合は、所定の書類を添付する必要があります。
法人で申請する場合は、登記事項証明書と定款も必要です。
営業所の賃貸契約書のコピー
営業所が自社ビルや持ち家でない場合は、賃貸契約書のコピーを添付する必要があります。
また、賃貸契約の使用目的が事業用ではなく住居用の場合は、管理会社の「使用承諾書」も必要です。
わたしの場合は、親戚が所有している建物を営業所としているため賃貸契約書がありません。そのことを警察署で相談したら、「親戚(大家さん)の使用承諾書を添付してください」とのことでした。
URLの使用権限があることを疎明する資料
許可申請書の3枚目(別記様式第1号その3)にURLを記載した場合は、ドメインの登録者であることを証明するために資料を添付します。
例えば、プロバイダから郵送されてくる「ドメイン取得完了のお知らせ」のようなものが資料として使えます。ただし、登録者名・ドメイン名・発行元(プロバイダ名)が明記されている必要があります。
郵送物がなければ、WHOIS情報の検索結果をプリントアウトしたものでも大丈夫です。ただし、検索結果に氏名や会社名が表示される必要があります。
法人の登記事項証明書と定款
登記事項証明書は、現在の会社情報に加えて過去3年間の情報が分かる「履歴事項全部証明書」を添付します。
定款の事業目的には、「古物の売買」「古物の買取販売」といった古物営業に関する記載が必要です。
定款はコピーを添付しても大丈夫ですが、最後のページに次の内容を赤字で記載して押印します。
以上、原本と相違ありません。
〇年〇月〇日
代表取締役【代表者氏名】会社代表印
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